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経営事項審査:経営規模等評価と経営状況分析
eal estate

 公共工事を発注者から直接請け負う建設業者は経営事項審査を受けることが必要です。
 経営事項審査は、

  
@行政庁が行う「経営規模等評価」
  A登録分析機関が行う「経営状況分析」


 に区分されます。

@の行政庁が行う
「経営規模等評価」における評価項目は、以下のようになって
 います。

  
1.経営規模 
        完成工事高
        自己資本額・利益額

  
2.技術力  
        技術者数
        元請完成工事高

  
3.その他  
        労働福祉の状況
        営業年数 
        防災活動への貢献の状況
        法令遵守の状況
        建設業の経理に関する状況
        研究開発の状況
        建設機械の保有状況
        ISO取得の状況

Aの「経営状況分析」では、以下の項目が評価の対象になっています。

  
1.負債抵抗力 
         純支払利息比率
         負債回転期間

  
2.収益性・効率性
         総資本売上総利益率
         売上高経常利益率

  
3.財務健全性
         自己資本対固定資産比率
         自己資本比率

  
4.絶対的力量
         営業キャッシュフロー
         利益剰余金

 これらの項目を評価して、各項目に対して点数がつけられ、その総合評価として総合評定値(P)が計算され、このP点が業者間のランク付けの基礎資料になります。
 この評価の基準は、社会の価値の変化に応じて変更されることがありますので、最新の情報を入手して、可能ならばそれへの対策を講じることも必要になります。

 なお、平成24年7月1日より、一部改正が行われています。これは、保険加入を進めることが主な目的になっています。