〒805-0032 北九州市八幡東区松尾町6番12号
建設工事を請け負う場合、
一件の工事金額が500万円未満
(建築一式工事では1500万円未満、
木造住宅工事では延べ面積が150平方メートル未満)
の工事を除き、建設業の許可を受けなければ、工事を請け負うことができません。
これは、元請であっても下請であっても同じです。
建設業の許可は、工事の種類ごとに分かれていますので、場合によっては複数の許可を取得する必要があります。
建設工事と建設業の種類、その内容と例示
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。
@特定建設業
元請として、一件の建設工事につき、下請代金の合計額が3000万円以上
(建築一式工事については4500万円以上)の工事を施工する者が対象
A一般建設工事
@以外の場合。
複数の業種で許可を取る場合、ある業種では一般建設業許可、他の業種では特定建設業許可というケースはあり得ますが、同一業種で一般と特定の両方の建設業許可を取得するということはありません。
建設業の許可は、大臣許可と知事許可でも区分されます。
@大臣許可
複数の都道府県に営業所を設けている場合。営業所ごとで業種が異
なっていても対象になります。
A知事許可
同一都道府県内にのみ営業所を設けている場合。
許可を受けるには、以下の4つの基準を満たしていることが必要です。
@経営経験
A技術者の有無
B誠実性
C財産的基礎
詳細は、国土交通省のサイトの該当ページをご参照下さい。
※建設業許可に関しての国土交通省の
資料@
資料A